交通誘導警備業務
建築・土木工事現場などで現場付近を通行する一般歩行者や自転車の安全誘導、近隣住民の安全確保、一般車両の誘導を
実施いたします。交通誘導警備業務には工事に伴う付近の交通渋滞の暖和、事故の未然防止等の役割が要求されます。
弊社の交通誘導業務に係る警備スタッフには所定警備員教育はもちろん、道路交通法、その他関係法令も警備員教育に
盛り込み、定期的に現地巡察で指導教育も実施しております。
尚、現在、各都道府県の主要幹線道路における車両誘導警備業務については
「交通誘導警備業務 検定合格警備員(1級又は2級)」の配置が法律で義務付けなされております。
当社では、検定合格者(1級および2級)が多数在籍しております。
警備員等の検定等に関する規則 第2条(特定の種別の警備業務の実施基準) (抜粋)
交通誘導警備業務
・ 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道又は道路法(昭和27年法律第180号)
第48条の4第1項に 規定する自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務に係る1級又は
2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
・上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安 委員会」といいます。)が道路における危険を
防止するため必要と認める場合には、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
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